定款一部変更に関するお知らせ(定時株主総会付議議案)

定款一部変更に関するお知らせ(定時株主総会付議議案)


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2021年5月11日

- 感染症の流行拡大や天災地変が発生した場合等にバーチャルオンリー総会の開催を可能とする定款変更を付議

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月29日開催予定の第145回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。




1.定款変更の目的

今般、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることが、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合には、定款に、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定めることができることとする法律(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」)の案が、国会に提出されております(本年5月11日時点)。

当社といたしましては、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大や、天災地変が発生し、株主総会を開催する時点においてもその影響が継続しているか、継続していることが合理的に予想されるような場合を想定しますと、株主様の健康や安全に配慮してご来場を極力ご遠慮願う対応をとりつつも、株主総会の場所を設けて株主総会を開催すること自体が、株主総会の開催方法として必ずしも最良の選択肢ではないケースが今後もあり得ると考えております。

そこで、本議案は、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款規定につき所要の変更をお願いするものであります。

なお、本議案による定款一部変更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が上述の内容で国会において成立し、公布・施行されること、ならびに、上記の経済産業大臣および法務大臣の確認を当社が得ることを条件として、効力を生じるものとします。


2.定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分)

現行定款

変更案

第11条(開催の時期)

当会社の定時株主総会は毎年6月に招集する。

② 前項のほか必要があるときは、臨時株主総会を招集する。

(新設)

第11条(開催の時期および方法

当会社の定時株主総会は毎年6月に招集する。

② 前項のほか必要があるときは、臨時株主総会を招集する。

③ 当会社は、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。


3.日程

定款変更のための株主総会開催日  2021年6月29日(予定)

定款変更の効力発生日                2021年6月29日(予定)または当社が法案成立後の経済産業大臣・

                                              法務大臣の確認を得た日のいずれか遅い日


<武田薬品について>
武田薬品工業株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)は、日本に本社を置き、自らの企業理念に基づき患者さんを中心に考えるというバリュー(価値観)を根幹とする、グローバルな研究開発型のバイオ医薬品のリーディングカンパニーです。武田薬品は、「すべての患者さんのために、ともに働く仲間のために、いのちを育む地球のために」という約束を胸に、革新的な医薬品を創出し続ける未来を目指します。研究開発においては、オンコロジー(がん)、希少遺伝子疾患および血液疾患、ニューロサイエンス(神経精神疾患)、消化器系疾患の4つの疾患領域に重点的に取り組むとともに、血漿分画製剤とワクチンにも注力しています。武田薬品は、研究開発能力の強化ならびにパートナーシップを推し進め、強固かつ多様なモダリティ(創薬手法)のパイプラインを構築することにより、革新的な医薬品を開発し、人々の人生を豊かにする新たな治療選択肢をお届けします。武田薬品は、約80カ国で、医療関係者の皆さんとともに、患者さんの生活の質の向上に貢献できるよう活動しています。
詳細については、https://www.takeda.com/jp/をご覧ください。

以 上