当社によるシャイアー社買収の申出に対する欧州委員会によるフェーズⅠ審査について
当社によるシャイアー社買収の申出に対する欧州委員会によるフェーズⅠ審査について
本公表文の発表、プレゼンテーション、公表又は配布が法令又は規則の違反となる法域において、当該法域に向けて、又は当該法域から、全体であるか部分的であるかを問わず、本公表文の発表、プレゼンテーション、公表又は配布をすることを意図するものではありません。
当社は、このたび、本年5月8日に公表したシャイアー社買収の申出(以下「本件買収」)について、欧州委員会(EC)によるフェーズⅠ審査に関し、以下の通り現況をお知らせいたします。
当社は、欧州委員会と、当社製品Entyvio(一般名:ベドリズマブ)とシャイアー社のパイプラインで現在臨床第3相試験段階であるSHP647に関し、将来的に炎症性腸疾患領域において重複を来たす可能性について協議中であり、SHP647および関連する権利のあり得べき売却を、問題解消処置案として提出いたしました。
当社は引き続きEntyvioに関する取り組みに注力してまいります。Entyvioは世界60カ国以上で承認されており、当社の多様な消化器系疾患領域ポートフォリオの中核をなすものです。
本件以外に、当社が欧州委員会と協議中の製品やパイプラインはありません。
当社は、すでに公表している本件買収の完了予定時期に関し、欧州委員会との本協議による遅延は生じないものと考えています。本件についてさらなる進展があった場合には、必要に応じお知らせしてまいります。
本件買収の完了には、他の規制のクリアランスや当社ならびにシャイアー社それぞれの株主による承認を含む、種々の条件を満たす必要があります。
<留意事項>
本公表文は、本公表文に従い又はそれにかかわらず、いかなる有価証券の購入、取得、申込み、売却その他の処分の提案、案内、又は勧誘のいずれの一部を構成、表明、又は形成するものではなく、またこれを行うことを意図しておりません。
英国および日本以外の法域における本公表文の配布は法令により制限されている場合があるため、本公表文を閲覧する場合には、当該法令による制限を確認し、かつ遵守することが求められます。当該制限を遵守しなかった場合には、当該法域における証券法又は規則違反となる場合があります。
<Codeにおける情報公開要件>
CodeのRule 8.3(a)に基づき、対象会社又は株式の交換の提案者(その者による取引が全額現金取引である、もしくはその見込みが高いことを公表した提案者以外の提案者を指す)のいずれかの種類の関連証券について、その1%以上の持分を有する者は、Offer Periodの開始後及びその後初めて株式の交換の提案者が特定された公表がなされた場合には当該公表後に、Opening Position Disclosureを行わなければなりません。Opening Position Disclosureには、対象会社及び株式の交換の提案者それぞれについて、保有する関連証券の持分、ショート・ポジション及び引受の権利の詳細が含まれる必要があります。Rule 8.3(a)の対象となる者によるOpening Position Disclosureは、Offer Periodの開始から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)及び(該当がある場合)その後初めて提案者が特定された公表がなされた場合には当該公表から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに行う必要があります。Opening Position Disclosure開示期限より前に対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券を取引する関係者は、代わりにDealing Disclosureを実施する必要があります。
CodeのRule 8.3(b)に基づき、対象会社又は株式の交換の提案者のいずれかの種類の関連証券について、その1%以上の持分を有し、又は有することとなる者は、対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券の取引をするときに、Dealing Disclosureを行わなければなりません。Dealing Disclosureには、関係する取引並びに対象会社及び株式の交換の提案者それぞれについて、保有する関連証券の持分、ショート・ポジション及び引受けの権利の詳細が含まれる必要がありますが、これらの詳細がRule 8に基づき既に開示されている場合には対象外となります。Rule 8.3(b)の対象となる者によるDealing Disclosureは、関連する取引を実施した翌営業日の午後3時30分(ロンドン時間)までに行う必要があります。
2名以上の者が、対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券の持分を取得もしくは支配することに関する合意や約束(公式か非公式かを問わない)に従い共同行為を行う場合、それらの者はRule 8.3において1名の者とみなされます。
Opening Position Disclosureは対象会社及び提案者も、Dealing Disclosureは対象会社、提案者及びそれらの共同行為者もそれぞれ開示する義務があります(Rule 8.1、8.2及び8.4参照)。
Opening Position Disclosure及びDealing Disclosureが必要となる関連証券を発行した対象会社及び提案者の詳細は、Panelのウェブサイト(www.thetakeoverpanel.org.uk)内のDisclosure Table上で閲覧可能であり、Disclosure Tableには、関連証券の発行済証券数、オファー期間の開始日及び提案者が最初に特定された日に関する詳細も記載されています。Opening Position Disclosure及びDealing Disclosureを実施する必要があるかを確認する場合は、PanelのMarket Surveillance Unit(市場監視部門、+44 (0)20 7638 0129)までご連絡ください。
以上